交通事故治療について
交通事故治療のご案内
知っていましたか?
実は、接骨院でも交通事故の治療をする事ができるんです!
病院や他の治療院からの転院も可能です。
当院は自賠責保険の取り扱い院なので、自賠責での治療が可能です!!
自賠責を使うと治療費は0円です。
交通事故での痛みは中々取れません。
長引く痛みの治療を得意としている当院では、短期間で社会復帰できるように、様々なオーダーメイド治療を行っております。
相談からでも構いませんので、下記にお問い合わせください。
交通事故治療のスペシャリストが随時対応させていただきます!
交通事故治療とは
交通事故治療とは、一般的に交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感 等)の治療のことを指し、主に自賠責保険による治療のことをいいます。
当院では、交通事故が原因の様々な症状でお悩みの方、また、治療を受けているが、思ったように治らなくて困っている等の方々のご相談に応じております。
※交通事故の場合、自賠責保険により治療費が出るので、治療費や診断書料を負担することは一般的にはありません。
交通事故では、日常の怪我では傷めないような部分もダメージを受けることが多く、放置すると痛みや機能障害、2次的障害(肩こりや腰痛)へと発展することもあります。
そうならないためにも、早期のきちんとした治療と、症状が完治するまで、きちんと治療される事をおすすめします。
どちらも結果的に平均的な皮膚温度調整され痛みが緩和されました。
出典:テーピングの効果に関する一考察(元大阪市立大学教授 羽間 鋭雄)
交通事故での症状
むち打ち症
むち打ち症は正式には「外傷性頚部症候群」「頚部捻挫」などといいます。
車での追突事故などの際に、首や背中に衝撃がかかり、 首がムチのようにしなることから生じるので、むち打ち症と呼ばれています。
その怪我の度合いも、非常に軽いものから、後遺症を残すものまで様々です。
むち打ち症について
むち打ち症は首の正常な可動範囲を超えてしまうことで、首の関節の靭帯や筋肉が傷ついて、首や背中の痛みなどが現れます。
むち打ち症の原因
車の追突などの交通事故により生じることが多いのですが、体操やスノーボードなどのスポーツによって起きることもあります。
頚椎捻挫型
首の筋肉や靭帯などが損傷され、首、肩、背中の痛みや運動制限が起きる症状です。
神経根症状型
頚椎から出る神経が圧迫されることにより、首の痛みや頭痛、腕のしびれやだるさ、筋力低下するなどの症状です。
バレ・リュウ症候群型
部交感神経の損傷や圧迫によって頭にいく血流が低下することで、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、眼の疲労・・・などが起こる症状です。
※後から症状が出てくることもあるので、まずは診断を受けることをおすすめします。
交通事故治療の手続き
治療をご希望の方はお電話にてご予約いただくか、直接お越しください。
その際に以下のことをご準備ください。
◎お取扱いの保険会社ご連絡先(ご担当者名)
◎病院受診の方は診断名
交通事故治療にあわせて問診をさせていただきます。
その際に以下のことをお伺いいたします。
◎事故発生の日時、状況
◎医師の診断内容
◎ケガの症状
◎お取扱い保険会社の確認
当院にて、保険会社へ手続きを行います。
怪我の状態を触って確認します。
痛み具合、腫れ、患部に熱をもっているか、機能障害があるかなどを、いくつかの検査やテストを行って調べたうえで、治療のプランを組み立てます。
POINT
当院の院長は慢性化した痛みの治療実績が多いスペシャリストです。
痛みの部位を確実に把握する事が得意です。
症状に合わせて、指圧、マッサージ、電気療法、冷温法、鍼灸治療、テーピング、運動療法、骨盤矯正などの中から、治療プランを決定し、治療をします。
同時に日常生活での注意点や、できる部位のリハビリ等も行っていきます。
症状が改善されたら、治療完了です。
症状により個人差はありますが、3~6ヶ月程度で完治することが通常です。
保険会社に治療が完了した旨を報告し、その他の費用を計算してもらいます。
明細の入った示談内容書を確認し、納得がいけばサインをして完了となります。
保障・慰謝料について
交通事故の保障・慰謝料について
慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。
交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類
傷害による損害
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
後遺障害による損害
被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護 第1級)
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
死亡による損害
被害者1名につき、最大3,000万円
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
交通事故の補償の支払い基準
自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。
損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。
算定基準には、労働能力喪失率や、 就労可能年数、平均余命年数や、 年齢毎の平均給与額なども含まれます。
保険金が適用されないケース
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。 具体的には以下のようなケースが当てはまります。
例1)被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
例2)被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
例3)追突した側が被害車両の場合